2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
なぜ女性に対する様々な雇用上、職業上の不平等が、賃金格差、処遇格差、残っているのかと。それは、育児、出産、女性はそうやって育児、出産で職場を離れる、でも男性は働き続ける、そういうことで固定的にやっぱり女性がと。それが職業上も、女性に対する評価とか、いや、女性は出産すればいなくなるからとか、育児で長い間離れるからとか、そういうことが残念ながら女性に対する格差、差別に職業上もつながってきた。
なぜ女性に対する様々な雇用上、職業上の不平等が、賃金格差、処遇格差、残っているのかと。それは、育児、出産、女性はそうやって育児、出産で職場を離れる、でも男性は働き続ける、そういうことで固定的にやっぱり女性がと。それが職業上も、女性に対する評価とか、いや、女性は出産すればいなくなるからとか、育児で長い間離れるからとか、そういうことが残念ながら女性に対する格差、差別に職業上もつながってきた。
保育士の給料は、市区町村が運営する公営の保育園と民間事業者の運営する保育園や保育室などの間、官民の処遇格差があるとともに、公営の保育園の中における正規採用の保育士の処遇と有期採用の臨時保育士の処遇の格差も大きくなっております。
そして、今度は地方公務員の同一労働同一賃金、正規、非正規の処遇格差の改善についてなんですけれども、二年前、平成二十九年の五月に地方公務員法と地方自治法の改正が行われました。御存じのとおりであります。
個別労使でも、均等、均衡、処遇格差の是正の認識が高まりつつあります。また、労働契約法二十条あるいはパート法九条に関する裁判例も増加しており、労働者が司法的解決を求める際の根拠規定の整備は政治の責任であると思います。
ですが、より大きな問題として言えるのは、不安定な雇用、不合理な処遇格差のもとで働く非正規雇用の方々が非常にふえているということであります。 一九九七年には一千百五十二万人、雇用労働者に占める割合で二割強でありましたけれども、昨年の数字を見ますと二千二十三万人、四割弱と、倍加しているということであります。 四割の方が、不安定な就労、いつ雇いどめされるか、そういう気持ちを抱きながら働いている。
何度かの質問に対しまして、常勤と非常勤で処遇格差が拡大することがあってはならないと答弁をいただいております。この課題についての認識をお伺いしたいと思います。
職業能力の開発、底上げは、働く者にとっては失業リスクを回避し、処遇格差を改善することにつながる一方、我が国の競争力の源泉となります。 したがいまして、人を育てる企業への支援強化や、非正規雇用の労働者、中小企業の労働者など、全ての働く者の中長期的なキャリア形成の機会確保に政府は一層注力していくべきです。
なお、正社員と非正規の処遇格差は中小企業よりも大企業で顕著であることを踏まえると、同一労働同一賃金は大企業においてより重大な問題と考えています。 配偶者控除についてのお尋ねがありました。
それは、将来を見通せない雇用の不安定さと、頑張っても報われない低賃金と不合理な処遇格差と全く理不尽な職場差別の中で苦しい毎日を過ごし、それでも一生懸命に働いておられる派遣労働者の皆さんです。反対しているのは決して法案の中身を理解していないからではありません。
すなわち、均衡処遇概念は、処遇格差があったとしても、それがバランスの取れたものである限り適法であると見る。しかし、バランスが取れているか否かを一体どのようにして測るのか。また、そもそも、なぜバランスが取れていれば両者の処遇格差は正当化されるのか。これについて、例えば潜在的な期待度の違いといった説明がされたとしよう。
EUでは、差別禁止法一般について、つまり均等、いわゆる同一価値労働同一賃金ということを含めた差別禁止法一般について、法違反による事後的救済のみでは十分に効果が上がらないことから、当事者自らによる改善に向けた取組を促すアプローチも導入されていることを参考に、日本においても、個別企業による正規、非正規労働者間の処遇の差の実態把握や、当該処遇格差が不合理な場合の是正に向けた労使の取組を進めることは、非正規労働者
この法案、改正案、もし成立した暁には、この処遇格差は改善されるんでしょうか。つまり、派遣元の皆さんは派遣労働者に対してきちんとした処遇を行い、十年、二十年、三十年頑張っていただいた派遣労働者がしっかりと賃金カーブを描く、つまり処遇改善が図られ昇給が図られ、それによって将来展望もしっかりする、そういう働き方を保障されるんでしょうか。
大臣、ここに記載の大きな課題、雇用の不安定さ、処遇格差、会社というメンバーシップからの排除、身分的な差別やハラスメント、キャリア形成が困難だ、先ほどちょっと触れていただきました、何年何年頑張っても昇進も昇級も昇格もないというこのキャリア形成の困難さ、そして、労働基本権が行使できない。 大臣、権利のことをおっしゃっていただきましたね。
とりわけ、今臨時的任用の常勤講師が急増しているということも先ほど触れていただきましたけれども、いろんな報告を聞きますと、研修もなしにいきなり担任を持たされたとか、毎年学校が変わってしまうために子供たちの成長を見てあげられないとか、本当に現場で大変いろんな問題が発生してきているというふうなことも聞いておりますし、また教員の処遇格差、今日、資料の四にも、これちょっと調査を出していただいた資料ですけれども
非正規労働者の約七割、一千二百万人にも上ると推計される有期契約労働者は、年収二百万円未満が七四%を占めるなどの低賃金や、正規雇用労働者との差別的な処遇格差が大きな課題となっていました。二〇〇八年秋のリーマン・ショック以降、雇いどめや解雇が激増する中で、使い捨てを許さないための有期労働契約の締結事由の制限や均等待遇の確保など、抜本的な規制強化が待ったなしとなっています。
○中村大臣政務官 まず、先ほど大臣から申し上げた点について確認をさせていただきますと、一九九八年の時点で、横須賀刑務所において米軍関係受刑者と他の受刑者との処遇格差を解消するための措置が三点行われております。 まず、入浴に関しましては、おふろに十五分入るということなんですけれども、米軍関係者はシャワーがいいということで十分のシャワーになっています。
このことも含めて、それともう一つは、JICAとJBICの職員の処遇格差もある。新JICAになってその辺の賃金がどう変わったのか、あるいは給与制度等はどのように見直されたのか、ラスパイレス指数はどう変わったのか、その辺の賃金について御報告、できれば簡潔にお願いします。
ただし、パートタイム労働者は、男性が増えてはきているものの、七割が女性であり、正社員との賃金を始めとする処遇格差については、女性差別が姿を変えた間接差別と、そういう指摘もあります。そのために、パートタイム労働対策は男女雇用機会均等法と同様、性差別の観点からも重要な課題になっていると思います。
横須賀刑務所における米軍関係受刑者と日本人受刑者との処遇格差についてのお尋ねですが、まず、入浴につきましては、米軍関係受刑者は土曜日や休日を含めて毎日シャワーを使用させているところでありますが、日本人受刑者につきましても、夏季は週に三回、夏季以外は週に二回入浴させるほか、入浴させない平日にも、必要に応じてシャワーを使用させているところであります。
均等法が最初に制定されたときにも、裁判には影響を与えないという政府答弁が行われたにもかかわらず、募集、採用についての差別禁止をその努力義務規定にとどめたことを直接の根拠として、男女別採用やその後の著しい処遇格差を違法ではないとする判決が相次いで出されております。
なお、御指摘の裁判例については、男女差別的な運用、つまり直接差別となるような事案であったり、あるいは女性正社員と女性非正規社員、女性同士の正規と非正規の間の処遇格差の事案であったりして、私どもの認識では明確に間接差別法理に基づく裁判例ではないというふうに思っておるところでございます。
しかしながら、私どもとしては、パートの処遇格差の問題は、むしろ、性差別というよりも、正規とパート労働者との均衡処遇の問題として対策を講じていった方がいいと考えているところでございます。